民間救急とは一体何でしょう?
民間救急サービスとは具体的に何をしてくれるのでしょうか?

どのようなサービス提供会社があるのか?
・どういうときに利用するものなのか?
・従来の消防救急車とはどう違うのか?

聞いたことはあっても詳しくはわからないという方がいらっしゃると思います。「民間救急」とは「119番消防救急」と違い民間の事業者が搬送用自動車を用いて緊急を要しない患者を搬送する事業のこと です。
※詳しくは東京消防庁ホームページにある「東京消防庁民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」を参照できます。

民間救急と119番消防救急との違い

民間救急と消防救急とは、一見同じ機能で、ただ民間企業が運営する救急車というイメージがあります、しかし、その業務や目的は異なります。
以下にその違いを簡単にみてみましょう。

  1. 医療法や医師法に触れる医療行為を行うことはできない。 (応急手当のみ可)
  2. 救急走行ができない。 (赤信号では必ず停止、法定速度遵守)
  3. 緊急事態に対応するものではない。 (事前予約が一般的)
  4. 利用時間・距離等に応じた料金がかかる。
  5. 依頼者の指定場所に患者を搬送する。 (病院以外への搬送も可)

ポイントは医療行為ができないことと緊急事態に対応するものでないことでしょう。搬送中に患者の容体が急変し、緊急を要する事態になったたときには救急車を要請することもあります。
逆に言えば、緊急を要しない場合に利用することの救急車です。入退院・一時帰宅などはもちろんのこと、旅行やお引っ越し、行事参加などにも利用できるとてもたいへん便利な救急車なのです。

消防救急
緊急性の高い疾患や外傷を負った市民のための公的救急機関のことで救命を主眼に傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに側近の適切な医療機関に搬送することを任務としています。日本全国、電話で119番通報すると、直ちに現場へ直行します。費用は無料です。
民間救急
緊急性の少ない方の転院・入退院、社会福祉施設等の送迎などに移動手段を提供するサービスのことで、依頼者の予約により指定された時間・場所に患者を搬送します。費用は所要時間と搬送距離に応じた料金が掛かります。

1.緊急事態に対応するものではないため緊急走行は出来ない
民間救急の車両は車赤色灯やサイレンは搭載していません。信号や法定速度を遵守します。
患者の様態に留意して、快適な走行を心がけています。
2.搬送中に医療法に触れる行為を民間救急の乗務員が行うことは出来ない
民間救急の乗務員が、救命士や看護師であっても、現行法の元では医療行為は出来ません。
但し、搬送に同乗する搬送元病院の医師・看護師は、医療行為可能です。従って、民間救急で患者搬送を行う場合、予め搬送中に医療行為が予定される場合は、搬送 元病院の医師または看護師の同乗が必要になります。
3.希望する医療機関へ搬送が可能
消防救急は緊急性が高い傷病者を側近の医療機関へ搬送するのが原則です。
民間救急は、患者又は家族の希望する病院へ搬送することが可能で、県外や遠隔地、途中、新幹線や飛行機を利用することもできます。(患者様の状態によります)
4.患者急変時の対応
急性期を脱し、病状が固定し、転院が可能になった患者様を搬送するのが民間救急のおもな利用形態です。しかし搬送中に病状が急変し、増悪する場合が絶対に無いとは言い切れません。このような場合、民間救急ではどのような対処をするのでしょうか?

ケース1 急激な意識レベルの低下の後、心肺停止状態に
直に車を停車し、消防救急へ乗せ換え要請、消防救急到着までは車内のAEDを使用した応急手当を実施。消防隊到着後、応急手当を引継ぎ、消防救急が側近の医療機関へ搬送する。

ケース2 患者が増悪傾向にある場合
直に主治医へ状況を連絡。時々刻々、患者の容態を連絡しながら搬送を継続する。主治医の判断で搬送を中止、消防救急へ乗せ換え要請。(オーバートリアージ) 直に車を停車し、消防救急到着まで、主治医の指示に従い応急手当を実施。 消防隊到着後、応急手当を引継ぎ、消防救急が側近の医療機関へ搬送する。

ケース3 患者の増悪原因が特定できる場合(例:気道確保の為、喀痰の吸引)
患者様の事前情報では、喀痰の吸引の必要は無く、搬送元看護師の同行も無い状況での搬送。 搬送中、患者は呼吸苦の様子。酸素飽和濃度モニター値が低下、聴診器で呼吸音の確認したところ喀痰が咽に絡んでいる様子。主治医へ状況を連絡。主治医より喀痰の吸引を指示される。
乗務員で当社看護師が患者に付添っているが、医療行為は禁止のため吸引が出来ない。
このままだと患者に深刻な事態が予想される。車を直に安全に停車させ、同乗の家族へ状況の説明と喀痰の吸引をお願いする。家族は吸引の経験が無く、出来ない。
刑法 第37条(緊急避難)に基ずき、やむを得ず当社看護師が喀痰の吸引を実施する。
患者の呼吸苦は緩和され、酸素飽和濃度モニター値は正常値に戻る。
主治医・同乗家族に状況の説明を行い、主治医より搬送の継続を指示される。

このように、当社の民間救急は搬送中に患者様の容態が急変・増悪した場合でも、医療機関や消防救急と連携して、安心・安全に搬送できる体制を構築しております。

民間救急と寝台タクシーとの違い

「寝台タクシー」は、タクシー会社が行う寝台又は車椅子が乗せられるタクシーのことです。「介護タクシー」は、訪問介護事業所やタクシー会社が行うヘルパー2級以上の介護士の乗務員が乗降の介助を行うタクシーで、タクシー料金に加えて介護料が加算されます。事業所によっては、自宅での身体や排泄の介助・行き先での付添いなどが可能です。 
患者搬送車は、所轄の消防より認定をうけた事業者が行う患者搬送事業で、患者搬送適任証を所持する2名の乗務員が病院からの転院や退院などを行います。この内、医療資器材を搭載し、医療処置継続の搬送が可能なものを民間救急と呼んでいます。
ここでは、患者が寝た状態で搬送される事を想定して、寝台タクシーと民間救急を比較し、更に、消防救急と民間救急の違いを説明し、民間救急を理解していただきたいと思います。

寝台タクシー
寝台タクシーは、タクシー運転手さん1名の対応で、タクシーのメーター料金と車両設備料金や待機料金の加算で運行されています。運転手さんの資格などに決まりは無く、普通の運転手さんが車を乗り換えて乗務しています。病院で患者様が寝台へ移乗するのは、病院スタッフに任せているようです。寝台車の規格は、車椅子との兼用車両がほとんどで、医療資器材の搭載は無く、搬送時の見守りや緊急時の応急手当も同行する家族に一任されます。寝台タクシーは寝たまま乗れるタクシーです。

民間救急

民間救急は、正確には所轄の消防局が認定した「患者等搬送事業」と呼ばれています。 民間救急は、消防局が認定する講習を修了し適任証を交付された者2名で乗務することが義務づけられています。 当社の職員は、看護師・救急救命士及び介護士で構成され、全員が適任証の交付を受けています。更に民間救急業界唯一の団体である「全民救」に加盟し、その民間救急乗務員講習(MAST講習)を受講し安全・安心・快適な搬送を実践しております。 出発準備民間救急の車両は消防局の患者等搬送車の認定をうけ、毎年更新の検査を受けています。当社の車両は、消防局が指定する資器材に加えて、医療搬送で必要になる資器材を追加で搭載している車両で運行されています。
料金は国土交通省の「寝台専用料金」に基づき、事業所を出庫して帰庫するまでの距離で算出され、車両設備料や看護師・介護員の付添料、搬送で使用する酸素等の消耗品の料金が加算されます。 出発準備医療スタッフから搬送に関する申し送りを受けた上で、ストレッチャーへの移乗は病院スタッフと協力して行います。  搬送に際して、患者様の情報は事前に頂き、病室お迎え時は、携帯酸素やパルスオキシメーター、点滴台など必要な医療資機材を準備して伺います。
医療スタッフから搬送に関する申し送りを受けた上で、ストレッチャーへの移乗は病院スタッフと協力して行います。 搬送中は、当社の看護師・介護士が付添います。医療処置継続の患者様の場合(酸素の投与や持続点滴など)、搬送元病院の指示に従い、流量の管理や様子観察、必要な介護を行います。

119番の破綻と民間救急の導入

東京消防庁の発表によると、令和4年の東京消防庁管内における救急出動件数は74万8565件(45秒に1回の割合!)に上り、現在の救急体制の破綻がいよいよ現実味を帯びてきました。実際、救急車が出動してから現場に到着するまでの平均時間は8分50秒(令和4年)となっている。
救急車をタクシー代わりに利用する、(軽症とわかりながら)夜間・休日で診察時間外のため救急車を利用する、といったような不適切な利用が出動件数増加の原因に挙げられ、これにより本当に救急車を必要とする事故が発生した場合、遠くの救急車が出動することになり、到着が遅れ、救える命が救えなくなるおそれが出てきました。
そこで、東京都では“救える命を救いたい”というスローガンのもと、緊急性の高い患者を優先させるため、全国に先駆けて平成16年10月から緊急性の低い患者の搬送に際し、民間の患者等搬送事業者(以下、民間救急)を案内する民間救急コールセンターの試験的な運用を開始、さらに平成17年4月からは(財)東京救急協会による本格的な運用を開始しました。

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